日本に住所または居所を有している自然人および日本に主たる事務所を置いている法人を居住者と呼び、これらを除く自然人および法人のことを非居住者という。外為法上、取引きを行なう主体を区別する概念である。
日本にある日居住者の支店や出張所、事務所等も居住者にみなされるほか、日本人でも外国にある事務所などに勤務している人は、非居住者とみなされるなど、法律上扱いが別にされているため国籍とは違う概念であることを注意しなければならない。
