銀行法とは、1927年に制定された普通銀行を規制する法律である旧銀行法、その後1986年に全面改正が行なわれた新銀行法のことを指している。
大正後期の中小銀行の破綻多発の反省に立ち、国民の銀行への信頼と秩序の回復を目的に旧銀行法が制定され、その後、金融の自由化、国際化の進展等に対応して新銀行法が出来たのである。
具体的な改良点は、目的規定が設けられたほか、銀行の業務範囲、特に証券業務の範囲が明確にされた。また、大口信用規制の法文化やディスクロージャー、週休2日制、1年決算への移行に関する規定などが行なわれた。
