金銭信託とは、信託の引受の際に委託者から信託財産として金銭を受け入れ、信託終了時に信託財産を受益者に金銭で交付する約束をした信託のことである。
運用方法の分類では、1.運用の方法や目的を委託者が具体的に指示する特定金銭信託、2.運用の方法と目的物の種類の指示だけの指定金銭信託、3.運用の方法も指定されない無指定の金銭信託に分けられます。
信託財産の管理上の分類では、1.各信託財産ごとに分類する単独運用の金銭信託、2.他の信託財産と併せて運用することが認められている合同運用の金銭信託とに区分されます。
