金融再生法とは、金融機関が破綻もしくは破綻寸前になったときに、預金者の保護だけではなく、企業への影響を抑えるため、健全な借り手への融資を継続し、金融システム不安の発生を未然に防ぐことを目的として、1998年10月に、8つの関連法と共に成立・施行された法律のことで、正式な名称は「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」である。
処理の方法としては、金融整理管財人による管理・破綻した金融機関の業務の承継銀行による承継・銀行の特別公的管理である。
