金融商品販売法とは、2001年の4月から施行された金融機関などの金融商品を販売する会社に対して、販売する金融商品のリスクを顧客に説明するように義務付けられた法律のことです。
対象となる金融商品は、預貯金や保険、信託、有価証券などで、販売会社に対して、販売する商品の元本割れの恐れのある可能性と、その要因についての説明が義務付けられています。また、違反をしたときには、損害賠償の責任を負うことになっています。
