金融制度調査会とは、1956年の金融制度調査会設置法に基づいて、金融情勢の推移にかんがみ、金融制度の改善に関する重要事項を調査審議することを目的にして設置された大蔵大臣の諮問機関のことである。
金融制度調査会によって審議が行なわれたものとしては、1991年6月「新しい金融制度について」が取りまとめられ、利用者の立場や国際性、金融秩序の維持の観点から銀行・証券・信託の相互乗り入れや地域金融機関のあり方などについて広い範囲で提言された。
