固有業務とは、銀行法の中で定められている銀行が行なうことができる業務のことであり、具体的な固有業務には、1.定期預金も含む預金業務、2.貸出業務、3.為替取引業務のいわゆる3大業務のことであり、銀行の行なう本業とも呼ぶ。
なお、銀行の行なうことのできる業務には、固有業務(10条1項)、付随業務(10条2項)、一部の証券業務(11条)、他の法律に定める業務(12条)の4つである。
その他の業務は「周辺業務」として関連会社が行っている。
