日銀法第38条とは、改正日銀法において「信用秩序の維持に資するための業務」について定められた条項のことであり、政府が信用秩序を維持するために必要であると認めた場合において、日銀に対し同業務の遂行を要請することができるというものである。 日銀はこの要請について、政策委員会を開いて対応するかどうかの必要性を決定し、行動することになっている。
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