大口融資規制とは、1974年11月に金融制度調査会の特別委員会がまとめた、大口融資規制に関する答申を受けて同年12月25日より実施されたもので、規制の基準は1債務者に対する貸出金の合計額が普通銀行においては広義の自己資本比率の20%、長期信用銀行と信託銀行は同30%、外国為替銀行については同40%に相当する額を上限としている。
また規制される信用供与の範囲は貸付のほか、手形割引や外貨建て貸出、海外店貸出も含まれている。
