債務保証とは、金融機関等が取引のために各種の支払承諾をすることであり、現在及び将来の債務についてその支払いを保証することである。また、対価として保証料を徴収されるが、取引先はこの保証を利用して他から信用供与を受けることができる。
金融機関は自己資金を利用せずに信用を供与する利点はあるが、リスク負担の面では一般の貸付となんら変わりがない。このため、BIS自己資本比率規制では、オフ・バランス取引の「一般的な債務の保証」に相当し、掛け目100%でリスク・アセットに算入することにされた。
