有担保原則とは、各種の金融取引に関して、担保の設定を要求することである。
昭和初期の金融恐慌の中で盛んに行なわれていた無担保取引によって、多発した債務不履行により混乱が生じたことの反省から、社債発行や銀行貸出、インターバンク取引等の金融取引について、この有担保原則を採用する慣行が存在してきたが、金融自由化や国際化、産業構造の変化などにより有担保原則も緩和されていき、社債発行市場では無担保社債が主流となっている。
